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うゆるがお送りする、臨床試験やその周辺にまつわるコラム

パッチテスト・スティンギングテストで安全性を訴求する方法|薬機法の範囲でできる広告表現とは?②

パッチテストやスティンギングテストなどの安全性試験、試験結果を
「広告でどこまで伝えていいの?」パート2

パッチテストやスティンギングテストを実施していても、その試験方法やデータの詳細をそのまま広告に掲載することは原則として避けるべきです。

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パッチテスト・スティンギングテストで安全性を訴求する方法|薬機法の範囲でできる広告表現とは?①

近年、肌質の変化やストレスなどによって敏感肌を気にする人が増え、「敏感肌向け」や「低刺激」といった言葉で化粧品を訴求する動きがより顕著になっています。
こうした訴求をするためには、パッチテストやスティンギングテストなどの安全性試験を行う必要がありますが、試験結果を「広告でどこまで伝えていいの?」と悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。

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