化粧品と医薬部外品の違い②

化粧品・医薬部外品を正しく理解しましょう

前回は化粧品について詳しくお伝えしました。
今回は医薬部外品につて詳しく見ていきましょう。

医薬部外品とは?薬機法上の定義

医薬部外品とは、薬機法において
「人体に対する作用が緩やかで、一定の効能・効果を目的とする製品」
と定義されています。
化粧品と異なり、厚生労働省が認めた範囲内であれば、
肌荒れ防止やニキビ予防などの効能表示が可能です。
ただし、医薬品のように病気を治す表現はできず、
表示できる内容は厳しく管理されています。
そのため、効能表示は製品の信頼性に直結する重要な要素となります。

医薬部外品の目的と効果

医薬部外品の目的は、
日常的な使用を通じて肌や身体のトラブルを「予防・防止」する
ことにあります。
例えば、汗や体臭を防ぐ、フケやかゆみを抑える、肌荒れを防ぐといった効果が代表的です。
これらは、配合された有効成分の働きによって期待されるものであり、
化粧品よりも一歩踏み込んだ効果が認められています。
ただし、あくまで作用は穏やかで、治療目的ではない点が特徴です。

指定医薬部外品・薬用化粧品との違い

医薬部外品の中には、「指定医薬部外品」と「薬用化粧品」と呼ばれるものがあります。
指定医薬部外品は、比較的リスクが低く、薬局やコンビニで販売できる製品(整腸剤やビタミン剤など)です。
規制の緩和によって、医薬品として販売されていた製品から医薬部外品として販売されるようになった製品を指します。
一方、薬用化粧品は医薬部外品の一種で、見た目や使用感は化粧品に近いものの、
有効成分を含み、効能表示が可能です。
名称は似ていますが、薬事上の位置づけが異なります。

医薬部外品に分類される代表例

薬用化粧水、薬用シャンプー、制汗剤、育毛剤、入浴剤、薬用歯みがき粉etc...

これらは日常生活で使われる身近な商品ですが、
有効成分を含み、一定の効能・効果を目的としている点が化粧品との違いです。
パッケージには「医薬部外品」や「薬用」と表示されており、
消費者が見分けるための重要な手がかりとなります。

化粧品・医薬部外品を正しく理解しよう

化粧品と医薬部外品の違いについて解説しました。
化粧品と医薬部外品の違いを知ることは、商品を正しく紹介するための大切な第一歩です。
正しい表示や薬機法を守った広告、安全性確認の実施は、トラブルを防ぎ、消費者からの信頼を得るために欠かせません。
ルールを理解し、根拠のある情報を伝えることが安心して使われる商品づくりにつながります。
また、安全のためにはパッチテストも必要不可欠です。
うゆるでは、化粧品のパッチテストを統計学的観点から被験者数20名から行っていますが、
医薬部外品申請の場合は、
「医薬部外品に関する臨床評価ガイドラインについて」
を遵守するため被験者数は40名以上からとなります。
ご検討の際は、ぜひ弊社にご相談ください。
施設管理費用のコストカット

施設管理費用のコストカット

訪問型にすることで、円滑な試験運営と試験費用のコストダウンができます。
うゆるは、介護施設や就労支援施設といった施設様でご就業されているスタッフ様を対象に臨床試験を行うことで、施設固定費をかけず、高品質で円滑な試験運営を行っています。
就労支援施設や老人介護施設などの施設様に伺い試験評価に最適な環境の元、スタッフ様のご休憩時間やご就業の合間のお時間をいただくことで円滑な運営の元で試験を行います。
負担軽減費(協力費)のコストカット

負担軽減費(協力費)のコストカット

試験にご参加いただく被験者様にお支払いする「負担軽減費(協力費)」。
訪問型にすることで、わざわざ試験会場に被験者様が時間を割き、交通費をかけていらしていただく労力を減らすことができます。つまり被験者様の負担が大幅に減ることで、負担軽減費(協力費)のコストも同時に抑えさせていただいています。
さらに訪問型の場合、被験者様のキャンセル(試験中止)が発生しにくいことから、余分なコストカットだけでなく、円滑なデータ採取にも一役買っています。
被験者様の管理をミニマムに

被験者様の管理をミニマムに

被験者様ご参加の連絡や事前の健康状態の把握は、各企業様・施設様から情報をいただくことで完結できます。つまり、うゆるのスタッフが被験者様を管理するための時間・労力を最小限で試験を運営することも、円滑でリーズナブルな試験を運用できている1つの理由なのです。